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■失業保険( 雇用保険 )とは。

失業保険とは雇用保険のことで,正社員で勤務する場合,雇用保険の加入が義務付けられており,保険の加入から半年以上勤務すると失業保険 ( 失業手当 ) の受給資格が発生し,退職した日から 1年間が受給対象期間となります。

在職中に支払う雇用保険の額は,失業等給付のための保険料とされる雇用保険料 ( 掛け金 ) は,事業主と労働者が原則折半して負担し,失業した場合の応援金( 失業手当 )として払われます。

しかし,『 失業 = 無職 』 ではなく,失業や失業の状態とは,『 積極的に就職する気持ちがあり,いつでも就職できる身体的,環境的な能力があり,積極的に就職活動を行っているにもかかわらず,職業に就くことができない 』 ことです。

失業保険を受給しながら,アルバイトやパート,海外留学や国内外旅行,あるいは,家でのんびり過ごすなどの行為は,不正受給となり,不正に受給した金額の 3倍以下の金額を返還しなければならないほか,残りの日数についても支給を受けることができず,故意の不正受給行為は,『 詐欺罪 』 となります。

■失業保険( 雇用保険 )の受給手続

 

雇用保険の適用事業所は,『 1週間の労働時間が 20時間以上で,1年以上引き続いて雇用される見込みのある 』 労働者を 1人以上の雇用で,全て雇用保険適用となり,加入在職者は国籍を問わず被保険者となります。

公務員は被保険者とはならず,勤続年数が短いことで退職手当金が失業給付に比して少額か懲戒免職され退職手当金の支給がない者には,雇用保険と類似の給付がなされる場合があります。

通常の労働者と同じ時間働く者は被保険者で,短時間労働者は,『 1週間の労働時間が 20時間以上で 1年以上引き続いて雇用される見込みのある 』 者が被保険者です。

一般被保険者が受給権を得るには,『 離職前の 2年間で,賃金支払いの対象となった日が 11日以上ある完全な月が 12ヶ月以上あること 』 が必要ですが,倒産,事業主都合による解雇,正当な理由のある自己都合による離職者は,『 離職前の 1年間で,賃金支払いの対象となった日が 11日以上ある完全な月が 6ヶ月以上あること 』 が必要です。

職安に行くタイミングでも,受給できるか否か,受給可能日数について大きな差ができる場合もあります。

■失業保険の受給のための概要

事業所を離職した時に加入期間等を満たした失業状態者が給付の対象で,病気,ケガ,妊娠,出産,育児,病人の看護などは,受給期間の延長の手続きで働けるようになった時から給付を受けられ,60歳から 64歳までに定年退職し,休養の希望申請者は退職後 1年の期間は受給期間を延長できます。

雇用保険の受給には,就職にあたり希望する条件の具体性が求められ,自分の住居管轄の職業安定所で求職の申込みを行ないます。

勉学,休養,旅行などで直ちに就職を希望しない者も,就職の意思がないものとして扱われます。

求職申し込み後の約4週間ごとの設定日に安定所で失業状態の確認を受け,失業認定され,雇用保険金が支給されますが,代理人による認定や郵送による認定は行うことはできません。

最初に雇用保険受給手続きを取った日からケガや病気を含む失業日が通算 7日未満は支給されません。

1週間の間に 20時間以上働けば,その仕事に従事した期間は就職状態とみなされ,全て認定されませんが,その仕事を辞めて失業状態に至れば再度認定を受けることは可能です。


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